定款


第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人上山奨学財団という。

(事務所)
第2条 当法人は、事務所を愛知県名古屋市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、学業、人物、健康に優れた大学生に対する奨学援助及び高等学校に在籍する生徒の海外研修等に対する資金援助を行い、国際社会に貢献し得る有用な人材を育成することを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 愛知県内の大学及び大学院に在籍する学生に対する奨学金の給与
(2) 愛知県内の高等学校普通科に在籍する生徒の海外研修、留学等に要する経費の給与
(3) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 財産及び会計

(基本財産)
第6条  当法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものは、当法人の基本財産とする。
2  基本財産は、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、理事会の決議を経て、評議員会の承認を得なければならない。
3  当法人が所有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権の行使をする場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。

(事業計画及び収支予算)
第7条  当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び収支決算)
第8条  当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2  前項の書類については、定時評議員会に提出し、承認を受けなければならない。
3  第1項の書類のほか、監査報告及び定款を事務所に備え置くものとする。

(事業年度)
第9条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 評議員及び評議員会

第一節 評議員

(定数)
第10条 当法人に、評議員7名以上10名以内を置く。

(選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員1名、監事1名、事務局員1名及び外部委員2名の5名で構成する評議員選定委員会において行う。
2  評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) 当法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人(過去に業務を執行する者又は使用人であった者を含む。)
(2) 前号に該当する者の配偶者、3親等内の親族又は使用人
3  評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
4  評議員選定委員会の運営の細則は、理事会において定める。
5  当法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
6  評議員は、当法人の使用人を兼ねることができない。

(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了時までとする。
3  評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬)
第13条 評議員の報酬は、無報酬とする。

第2節 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。定時評議員会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2  理事長に事故があるときは、理事が招集する。
3  評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)
第18条 理事長は、評議員会の日の一週間前までに、評議員に対し、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、評議員会は評議員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、開催することができる。

(議長)
第19条 評議員会の議長は、出席した評議員の中から選出する。

(決議)
第20条 評議員会の決議は、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、評議員(決議について特別の利害関係を有する評議員を除く。)の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した評議員及び理事がこれに記名押印する。

第4章 役員等及び理事会

第一節 役員等

(定数)
第22条 当法人には、次の役員を置く。
理事 7名以上10名以内
監事 2名以内
2  理事のうち1名を理事長とする。
3  前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

(選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2  理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3  当法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4  当法人の監事には、当法人の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係のある者を含む。)並びに当法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2  理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
3  理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(報酬)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

(役員の損害賠償責任の免除)
第29条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議により免除することができる。

第2節 理事会

(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職
(4) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(開催)
第32条 通常理事会は、毎年度につき2回開催する。
2     臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から、理事長に対して、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
3  理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的及びその他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の一週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4  前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会を招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第35条 理事会の決議は、理事の過半数(決議について特別の利害関係を有する理事を除く。)が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、決議に加わることができる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。

第5章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2  前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条の規定についても適用する。

(解散)
第40条 当法人は、基本財産の滅失による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の処分等)
第41条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
2  当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 雑則

(委任)
第42条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

名古屋市中区栄四丁目16番29号
(中統奨学館内)
一般財団法人上山奨学財団

代表理事 上山伸治